
店舗で商品を購入する際、購入する商品が安全に使用または消費できるという暗黙の期待があります。しかし、安全でない商品に遭遇すると、その信頼が崩れるだけでなく、賠償を求める権利が生じる可能性があります。商品販売者に対する製造物責任請求を行うための法的要件をよりよく理解していただくために、私たちは以下の定義を概説しました。 製造物責任の請求 および製品販売者の責任要件。
製造物責任請求の定義
Hubspot RCW 7.72.010製造物責任請求には、「関連製品の製造、生産、製造、構築、加工、設計、配合、準備、組み立て、設置、試験、警告、指示、マーケティング、包装、保管、またはラベル表示によって引き起こされた損害に対するあらゆる請求または訴訟」が含まれます。
有益な安全な生活
に示すように RCW 7.72.060一般的に、製品販売者は製品の耐用期間中は責任を負うとされています。耐用期間とは、「製品の納品時から始まり、製品が通常安全な方法で機能または保管されると考えられる期間」を指します。販売者が、原告への損害が耐用期間後に発生したことを証明できれば、責任を負わないことになります。
有効安全寿命の例外
有効安全寿命に関する一般的な原則には、以下のような例外があります。
- 製品は、その耐用安全寿命を超えて使用しても安全であることが保証されています。
- 売主が意図的に情報を偽って伝え、その結果、請求者に損害を与えた場合、
- 製品に欠陥があり、その損害は製品の耐用期間中に発生した。
有効安全寿命に関する推定
さらに、製品の納品から12年が経過した場合、その製品は自動的に耐用年数を過ぎたとみなされるという推定があり、その結果、製品販売者の責任は免除される。
制限の法令
最後に、時効に関する規定があり、請求者が損害を発見してから、または請求者が相当な注意を払っていた期間から3年以上経過している場合は、いかなる請求も提起できないと定められています。
その Washington 上記で説明した州法および規制は、危険な製品または欠陥のある製品の使用によって生じた怪我について、製品販売者が責任を負う場合を個人に知らせることを目的としています。欠陥のある製品の使用によって怪我をされた場合は、当事務所の弁護士までお電話またはメールで無料相談をご利用ください。 1-800-273-5005 or .


